セカンドライフを生き抜く

年金事務所に行ってみた。 年金のことを自分で調べても全ては解らない。事務所で聞くのが一番。

 年金事務所に行ってみた。定年を間近にしてSNSでいっぱい調べて知っているつもりでした。しかし、年金事務所で話を聞くと知らないことがいっぱいでした。

ミーちゃん
ミーちゃん
働きながら年金をもらえるようになったんですよね。
ゲンちゃん
ゲンちゃん
そうなんだ。在職高齢年金と言うんだが、合計金額が48万を超えると年金がへらされるんだ。
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今回は、私が知らなかったことや間違っていたこと、知っておくべきことを紹介していきます。

年金に関する基礎的なことも含め伝えていきますが、在職中の年金の受け取りなどについて私が教わったことを中心にお知らせします。

SNSで年金を調べても、法律的な文章は理解しずらい。そこで今回は、簡単に説明します。『ほほ~、そうなんだ』少しわかってもらったら、もっと詳しく書いた説明を読んでください。

詳しいことを理解していただく、きっかけにしてほしい記事です。

前提として私の労働経験は下記の通りです。

労働経験

私は現在65歳、年金は『共済年金』と『厚生年金』をもらうことができます。

国立の施設に勤め、途中、国立から国立機構に変わり、60歳で定年退職、その後、現在65歳まで民間に勤めています。

もらえる年金は、『老齢基礎年金』と『老齢厚生年金』と『共済年金』です。

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共済年金とは、

共済年金とは、国家公務員地方公務員私立学校教職員などの共済組合員が入っている年金制度です。

共済年金は共済組合へ相談

2015年10月に共済年金は厚生年金に統一されましたが、年金を受け取る場合は共済組合より受け取るため、日本年金機構に問い合わせても対応してもらえません。

『共済組合へ連絡してください』と言う返答です。反対も同様です。

共済年金の表記方法

国・共済組合から届く、年金証書やお知らせには、『老齢厚生年金』と記載されております。

文字だけでは国・共済と年金機構の区別ができないので注意が必要です。

表記方法

この記事では『共済年金の老齢厚生年金』を『共済年金』と表記しています。

老齢基礎年金と国民年金とは、

『老齢基礎年金』と『国民年金』は同じものです。20歳以上60歳未満の国民全員が加入している年金制度です。

年金の受け取りに関して

『老齢基礎年金』と『老齢厚生年金』の受け取り方法を変えることができます。

但し『共済年金』と『老齢厚生年金』は同じ受け取り方にしなければなりません。

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繰上げ受給と繰下げ受給とは、

年金を受け取る際に、繰上げ受給と繰り下げ受給も選べます。繰上げは早めにもらい、繰下げは遅くもらう方法です。繰上げは減額、繰下げは増額されます。

文中に『仕事をしながら』と有る場合は、厚生年金保険加入者のことを言います。

在職老齢年金とは、

在職老齢年金とは、65歳以降で仕事をしながら受ける老齢厚生年金を在職老齢年金といいます。

在職現在の給与とボーナスと年金額に応じてもらえる年金額が変わります。

給与とボーナスと年金額の合計額が48万円を超えると、48万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます。支給停止分を在職支給停止額といいます。

繰下げによる増額について

繰下げ受給にすれば、受け取れる金額を増額できますが、稼いでいる金額によって増額分が決まります。

1ケ月繰り下げると0.7%増額されます。繰り下げで(12ケ月×0.7%=8.4%)増額されます。70歳まで繰り下げると42%増えます。

42%増額されることは、大変うれしいことですが、あなたの毎月働いてもらっている給与によって増額される金額が違ってきます。

在職支給停止額について

給与とボーナスと年金額の合計額が48万円を超えると、48万円を超えた金額の半分が年金額より支給停止されます。支給停止分を在職支給停止額といいます。

在職老齢年金の制度では、もらえなかった年金(在職支給停止額)は繰下げの対象にはなりませんよって、在職支給停止額の多い方(全額停止)は、繰下げ受給のメリットがありません。

但し、対象となる年金は老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金は全額支給されます。

繰下げのメリットについての記載は多いのですが、在職老齢年金制度によりもらえないことも教えてほしいものです。

繰下げ受給の受取について

繰下げ受給は65歳から出来ますが、権利発生の1年後からです。66歳からは1か月単位で受給できます。例えば、65歳10か月では、10か月分は受け取れませんが、66歳1か月では、1年1か月分の繰下げ受給ができます。

すみやかに受給開始手続きを!

受給出来るようになったら、早めに申請しましょう。請求した時から5年以上前の年金は時効により受け取れなくなります。 

年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。

特別支給の在職老齢厚生年金とは、

特別支給の在職老齢厚生年金とは、60歳から65歳までの仕事をしている人に対して発生します。

この年金は、繰下げによる増額受け取りはできません。もらえる人は、要件を満たした人に限ります。

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この特別支給の在職老齢年金は、受給を60歳から65歳に引き上げる措置により発生するものです。現在仕事をお持ちの60歳から65歳の方は、確認しましょう。

繰下げから遡って受け取る

老齢基礎年金繰下げ受給にしていても、中途で繰下げをやめて65歳に遡って年金を受け取ることができます。

(こんな時に………考えられる事情)

病気が見つかり長生きが難しくなったり、大金が急に必要になるなど理由は考えられますが、理由に関係無く遡って受け取ることができます。従って繰り下げ分の増額もありません。

繰下げのデメリットとは、(在職老齢年金)

年金を受け取らないで、繰下げをすればもらえる年金額が増えるのは皆さんもご存じですが、上記の支給停止されている金額が多いとメリット少なくなります。

理由:在職老齢年金は、もらえる年金から停止分を差し引いた額に対して増額されますので、停止されている金額が大きい場合は、増額割合が少なくなります。

厚生年金保険と支給停止

在職老齢年金は、厚生年金保険に加入していなければ支給停止を受けることはありません。

多額のお金を稼いでいてもこの保険に入っていなければカットされることはありません。

加給年金とは、

加給年金とは、年金の被保険者が65歳に到達した時点で、被保険者が扶養する子供や配偶者がいる場合に支給される年金のことです。繰下げ受給をすると加給年金は受け取れませんまた、増額もされません。

振替加算とは、

加給年金をもらっていた妻(夫)が65歳になると、加給年金額はなくなり、妻(夫)の老齢基礎年金に生年月日に応じた振替加算に変わります

失業した時について

仕事をなくした時には、もらえるモノが失業保険ですが、失業保険をかけていないともらえません。

64歳までは、失業保険がもらえる

65歳になるまでは失業保険が、もらえますので働き方を考えましょう。

『高年齢求職者給付金』について

65歳になると、失業保険はもらえませんが『高年齢求職者給付金』をもらうことができます。

再就職が決まるまでの収入源となりますが、失業保険と比べるともらえる金額、期間が少なくなります。

本日はここまで新たな用語説明を増やしていきます。

特別支給の老齢厚生年金について

昭和60年の法改正により厚生年金の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。

その引き上げをスムーズにするために考えられたのが『特別支給の老齢厚生年金』です。

日本年金機構の『特別支給の老齢厚生年金』について調べると男性と女性では、支給要件が違っています。

男性は昭和36年4月1日以前に生まれたこと。女性は昭和41年4月1日以前に生まれたこととなっていますが、共済(国立関係)のみにお勤めの場合は男女とも『昭和36年4月1日以前に生まれたこと』となっていますので、間違えないようにしてください。